'."\n";?> 死亡保障の遺族年金|保険に賢く入って安心

死亡保障の遺族年金

遺族年金は国民年金の遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。そして共済に入っている人配属共済年金もありますから大きく分けると三つの種類が合うrことになるのです。遺族基礎年金はこどもの人数によって値段が決まります。国民年金に加入していて、3分の2の年金保険料を給付していた人が死亡したときに白羽割れるという仕組みになっていますが、受給することが出来る資格があります。18歳未満のこどものいる妻だけに、受給資格があるのですが、もし妻が死亡しているという場合に子供のいる夫というのは受給できませんから注意しましょう。夫婦でこどもが二人の場合には具体的にはどれくらいの遺族年金を受け取ることが出来るのかというと、会社員の夫に専業主婦の奥さんがいて、18歳未満のこどもが2人いる場合で、そして旦那さんの年収が400万円あったという場合には、遺族年金は1年間に1247900円となっています。遺族厚生年金に入っているという場合には、1年間の額の11パーセントなので44万前後が支給されるようになっているので、これら二つを合計すると1年間に1687900円が受け取れるということになり、それを1ヶ月当たりに計算しなおした場合には、14万円が受け取れるということになります。これを計算して何を考えるのかというと、個人で加入する生命保険で、後どれくらいを補えばいいのかということです。月に14万円では生活をすることが出来ませんね。ご主人が月に30万円お給料をもらってきていたという場合には後16万円足りませんから、それを補える死亡保障がもらえるようにしなければいけないようになります。