財産分与

学資保険は財産分与の中に入る?

夫婦が離婚をする場合、問題となることのひとつに財産分与があります。
現金や預金など、わかりやすいものであればいいのですが、不動産や家財家電といったものも財産分与の中に含まれるため、色々と複雑になるのです。
では、これまで払い続けてきた学資保険というのは財産分与の対象になるのでしょうか。

財産分与の対象になるもののひとつに、生命保険があります。
学資保険は、契約者に万が一のことがあった場合に補償を受けることができる生命保険の一種ですから、当然財産分与の対象となります。

被保険者である子どもの親権がどちらになるかによって、学資保険の継続について、そして解約金の行方について考える必要があります。
保険料の払い込みが困難になるために学資保険を解約するパターンが多いです。
他には、離婚後も養育費の一部として払い続けるというケースもあります。

学資保険を継続する場合は、契約者についても一度よく見直す必要があります。
というのも、契約者に万が一のことがあった場合に出る給付金の受取人は、契約者もしくは被保険者となるため、この契約者が親権を持たない側であった場合、トラブルになる可能性もあります。
また、途中で保険金の支払いがされなくなるということもあるので、離婚後の学資保険についてはよく話し合いをするようにしましょう。

離婚後は、離婚前に比べて経済状況が悪化することが多いため、より子どもの教育資金についてシビアに考えていく必要が出てきます。
だからこそ学資保険を継続するのか、もしくは解約して現金化しておくのか、よく考えて判断するようにしましょう。